大蔵省財務局ホームページより
外国為替検査は,「外国為替及び外国貿易管理法」(昭24,法律228号,以下「外為法」という。)
第68条に基づき,外為法の適正,かつ円滑な執行を確保するために大蔵本省が昭和34年から実施しているものである。
その後,昭和49年に「大蔵大臣の許認可等の職権の特例を定める省令」(昭30,省令45号)第4条第1項の改正により,昭和49年4月11日以降,財務局においても検査ができることとなり,同年4月に近畿財務局,昭和51年7月に関東財務局,更に昭和53年7月に東海財務局において為替検査を実施することとなった。
為替検査の対象は,「外国為替公認銀行,両替商その他この法律の適用を受け取引を行うことを営業とするもの」で,外国為替公認銀行,両替商のほか貿易商社,渉外運輸会社,渉外保険会社,証券会社などその範囲は相当に広い。
外為法は外国為替,外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本としながら,有事に際し対外取引に対して,必要最小限の管理又は調整することにより,対外取引の正常な発展を期することとされている。
為替検査は,我が国経済の国際化が急速に進展している中で,対外取引の実態を明らかにし,それに応じた適正な措置を迅速に執行するための手段であり,また,採られた措置の実効性を確保するうえでもその権能はますます拡大している。
検査に従事する為替検査官は,昭和49年に近畿財務局に2名配置され,その後逐年増員され、現在では関東財務局に4名,近畿財務局に4名,東海財務局に2名の計10名でこれらの検査を行っている。
しかし,検査対象数に比べて為替検査官の人数が限られているので,実際の検査は,外国為替公認銀行,貿易商社,証券会社など対外取引のひん度の高い対象を選んで、効率的に検査を実施している。
なお,両替商の検査は,主として各地の税関が担当している。
「外為法」正式名称は、「外国為替及び外国貿易管理法」の「外国為替」の項目に、いざとなったら、「管理」又は「調整」ができると明記されている。
国債暴落、為替暴落が起きそうになった時(起きなくても、変化を感じれば)、財務局が「有事」と判断すれば、この権限を執行できる。
具体的には、国外送金制限・送金停止を含む、送金総額制限、送金申請も難しくして、現実的には、キャピタルフライトを禁止してくるものと思わます。
日銀に国債を引き受けさせ、その資産価値を時価評価しない法律を作った。
或いは、預金封鎖を具体的に検討するチームも出来ているらしい。
ということは、政府としても、国家財政破綻を想定した準備段階に入っているはずで、「知らぬは、あわれな国民のみ」ということになっている。
あなたの家族とあなたを守るのは、あなたしかいません!
是非、広い視野のアンテナを構築し、現在起きている(起きようとしている)変化を感じ取って下さい。
単なる「狼少年」の叫びだけではないことが、お分かり頂けると思います。
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